本日、一般社団法人TransgenderJapan(以下、弊団体)の前身である任意団体TransgenderJapan(以下、TGJP)の共同代表だった浅沼智也が要友紀子氏に対して起こしていた名誉毀損訴訟の第一審判決が東京地方裁判所で言い渡されました。判決は、要氏による浅沼への名誉毀損の不法行為を認め、慰謝料等79万円の支払いを命じる勝訴判決でした。要氏が主張していた「性暴力」加害の存在については、真実性及び真実相当性のいずれも「認めることができない」旨が明記されています。これにより、刑事・民事の両方で浅沼の「性暴力」加害が否定されました。
無罪判決時の声明でも述べた通り、TGJPおよび弊団体は、浅沼の「性暴力」加害を組織的に隠蔽し被害者に二次被害を与えているとの事実に反する風評により、団体としての社会的評価を著しく低下させられました。無罪判決が確定したのち、多くの団体・個人から励ましや謝罪の言葉を頂戴しています。それらを力に、弊団体は浅沼の名誉回復はもちろん、未だにこの「性暴力」冤罪による分断の余波が残るトランスコミュニティあるいはLGBTQ+コミュニティの修復に尽力するとともに、ジェンダー平等の実現に向けて活動を続けてまいります。
2026年4月24日
一般社団法人TrasngenderJapan

